職務質問完全対策ブック

職務質問完全対策ブック

マリア

職務質問の強要は、凶悪公務員犯罪である。絶対に許してはいけない。

何もしてないのに、いきなり知らない警官に言いがかりを掛けられ、足止められた経験はあるでしょうか。無理矢理所持品を見せさせられ、車中のプライバシーがレイプされた経験あるでしょうか。これは本当に許されるのか。国は彼らにそのような法的権限を付与したのか。彼らはそのようなことヤリ放題してもお咎めなしなのか。このブックで様々な法律条文及び実例を取り上げながら、多視点で丁寧に解説してやる。このブックで、治安維持に少しでも役に立つところさえあれば幸いだ。

  1. 職務質問の法根拠
  2. なぜ職務質問の強要は横行してるのか?
  3. 職務質問に伴う警官の凶悪犯罪行為
  4. 警官の凶悪犯罪行為に対する撃退方法
  5. 職務質問に遭った時最低限抑えておかないといけないこと
  6. 職務質問に遭った時の対策(路上)
  7. 職務質問に遭った時の対策(自動車)
  8. 職務質問に遭った時の対策(自転車)
  9. 職務質問に遭った時の対策(外国人)
  10. 凶悪公務員犯罪に手を染めた警官に司法の制裁を与えるために
  11. Q&A
  12. 終わりに

1.職務質問の法根拠

 警察官職務執行法2条1項

 「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者(①)又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者(②)を停止させて質問することができる。」とあります。つまり、①犯罪の嫌疑がある者や②犯罪の参考人的立場の者を、停止させて質問することができるのです。

 しかし、「停止」させるとは、相手方が自らの意思で停止するように求めることができるにすぎません。「行かないで下さい。」等の説得は許されますが、「協力しないのならば逮捕する。」等の心理的な強制を加えることは許されません。
(出典: https://kp-law.jp/006/178/  弁護士法人北千住パブリック法律事務所)

要するに、職質を実施するために、
①異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
②又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者
のいずれか極めて厳しい要件をクリアしない限り、相手を停止させることができない。
②の要件はやや複雑なため、少し細かく分けて解説する。
"既に行われた犯罪について、知っていると認められる者" なら、
司法試験受かった、司法修習で好成績を取って合格をした検察及び裁判官が認めた限り、逮捕状が降り、逮捕をし身柄拘束することが許される。
"犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者" なら、
強盗準備罪などに該当する場合は、同様。

しかし、警官は司法試験受かったことがなく、司法修習受けたものではなく、法知識及び法的教養がゼロに近い限り、正しい法的判断が出来ない状況は想定される。そこで、裁判官と同様に身柄拘束令状を発布する権限を与えず、停止させて(相手方が自らの意思で停止するように求めることができる)から質問することができる、という極めて限られた法的権限しか与えないという法整備だ。

更に、
①の要件を満たすために
1.どういう犯罪を犯そうとしてるか(放火罪、飲酒運転罪、詐欺罪など)を固めた上
2.異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断し、(1.で固めた犯罪を犯そうとしてる)と疑うに足りる相当な理由のある者
という(1.2.)の極めて厳しい要件をクリアした上、
警官に"停止させて(相手方が自らの意思で停止するように求めることができる)質問することができる"という職務を許すという法整備だ。

そこで、いくつかの結論が挙げられる。
1.職務質問で、令状なしの身柄拘束は許されない。
(https://www.tokyo-np.co.jp/article/498979?rct=national
逮捕状なき身体拘束に賠償 大阪府警の職務質問
東京新聞2026/7/2)

2.職務質問で、令状なしの強制所持品検査は許されない。
(福岡高裁決定(昭和45年8月25日)、強制的に所持品検査をしたことを被疑事実とする付審判請求について、ほぼ請求の内容に近い事実を認め、特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)、公務員職権濫用罪(刑法193条)が成立するとしながら、いずれも直接手を下した警察官を特定できないし、県警本部長をはじめとする警察側指揮者にも右各行為につき共謀があったことを認めるに足りる証拠はないとして付審判請求を棄却した事例である。証拠動画の不在で公務員職権濫用罪の真犯人を逃したという極めて残念な判決でした。)

2.なぜ職務質問の強要が横行してるのか?

その理由は色々あると思われるが、主には下記数点と思う。

1.被害に遭った時、泣き寝入りする人が多すぎる、
被害に遭った時も反抗せずそのまま放置をする人が多すぎる。
台湾やアメリカなどの国に、警官個人に対する刑事訴訟がよく行われた


(https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2023201W0029台湾・民視新聞網)
  
2.救済措置のやり方が分からない
法訴訟が掛かるコストが高すぎる
実際弁護士事務所に足を運んで、訴訟手続を手付けるのはめんどくさいくてやる気がない


3.(最も多い)
警官の職務は、実際に仕事ではなく凶悪公務員犯罪という客観的事実を意識してない
学校もそれを教えてくれない
凶悪公務員犯罪の実情は知らない、どいう状況は凶悪公務員犯罪に該当するのか分からない  

3.職務質問に伴う警官の凶悪犯罪行為

職務質問の強要に伴い、いくつかの公務員凶悪犯罪行為が挙げられる:

1.公務員職権濫用罪(刑法193条)
公務員職権濫用罪とは、公務員がその職務を濫用して、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害したときに成立する犯罪のことです。

警職法2条に
"職務質問の強要ができる”とは定められない(拒否権の妨害)
警職法2-3に
”刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。”
という規定は定められる。
答弁の強要をされた場合、これに該当する。

2.特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
特別公務員職権濫用罪とは、裁判・検察・警察の職務を行う者、またはこれらの職務を補助する者が、その職権を濫用して、人を逮捕・監禁したときに成立する犯罪のことである。

令状なしの身柄拘束は、これに該当する。

3.特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)
①裁判・検察・警察の職務を行う者またはこれらの職務を補助する者が、その職務を行うにあたり、被告人・被疑者その他の者に対して、暴行・陵辱・加虐の行為をした場合、②法令により拘禁された者を看守・護送する者が、その拘禁された者に対して、暴行・陵辱・加虐の行為をした場合に成立する犯罪のことである。

警官は言葉で侮辱をした、無理矢理腕を掴んで怪我をされた場合、これに該当する。

4.名誉毀損(刑法第230条)
 公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず, 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 
 
"あなたは疚しいことあるんですね"
"あなたは覚醒罪か持ってる可能性あります"
"なんで逃げるの?"
などの言葉を発した場合は該当する。

6.不同意わいせつ罪
勝手に体を触った場合、これに該当する。

4.警官による凶悪犯罪行為の撃退方法

1.強制所持品検査をされそうな時
"危ないものあるかないかを確認させてください"
というのは定番のセリフだ。
返し方:
"裁判所飛ばし、令状無しの強制所持品検査は公務員職権濫用罪に当たり、拘禁刑2年罰せられる。犯罪行為直ぐ止めなさい。疚しいことでもなければ、令状審査通るでしょう?法的義務がないことの強要は、どれほど重い犯罪行為なのか知らないですか?"くらいで良い。要は、警官に犯罪意識を気づかせること。


たまに、"付随行為として所持品検査を実施します~"を言う警官がいるが、判例の内容によれば、付随行為の強要は許されない。
返し方:
"付随行為の強要は公務員職権濫用罪に当たり、拘禁刑2年罰せられる。付随行為だから"裁判所飛ばし、令状なしの強制所持品検査が許される"な訳無いよ?なぜ越権行為無理矢理でもしたいですか?"くらいで良い。要は、警官に犯罪意識を気づかせること。


"危ないものお持ちですか?"
返し方:
"答弁の強要は公務員職権濫用罪に当たり、拘禁刑2年罰せられる。犯罪者の質問に一切答えない"

2.令状なしの身柄拘束されそうな場合
カメラを構えながら、"公務員犯罪です!助けてください!"と大きな声で犯罪現場から逃げる。
要点:
①大声で周囲に知らせる
②人の多い場所へ逃げる
②その場を離れて身の安全を確保する
その後、路人に援助してもらうか、どっかの店舗(ショッピングモール)に入って助けをもらうか。凶悪犯罪者警官は、これから共犯を呼んで人数増やす可能性があるので、絶対に同じ場所で長くにいちゃいけない。

※逃げたら、逃走罪でパクられる可能性がある?

その可能性がない。逃走罪とは、裁判の執行により拘禁された既決・未決の者が逃走する犯罪です。裁判官が発布した拘留令状で拘留され、または懲役刑で刑務所にぶち込まれたのいずれも当たらない限り、逃走罪には該当しない。

※逃げたら、公務執行妨害でパクられる可能性がある?
その可能性がない。公務執行妨害とは、公務員が職務を執行している際に、暴行や脅迫を用いてその職務を妨害する行為のことである。公務員による凶悪公務員から逃げるのは、当然公務執行妨害には当たらない。

名誉毀損をされた場合:
"あなたは疚しいことあるんですね"
"あなたは覚醒罪か持ってる可能性あります"
"なんで逃げるの?"  
などを言われた時
返し方: "あなた先の言葉は、既に推定無罪原則に反し、名誉毀損という立派な犯罪に当たり拘禁刑3年罰せられる。あなたの犯罪行為の証拠は既に保全してきたので、これ以上犯罪行為辞めないと罪が重くなるしかない。あなた個人の妄想だけで、凶悪公務員犯罪を正当化にする理由にはならない。"

その他、凶悪公務員犯罪を正当化にする言い訳の返し方:
1.私は仕事をしてます!
返し方: 犯罪行為は仕事ではありません。あなたの犯罪行為を支えるために税金を収めたな訳ではない。

2.これじゃ犯罪者捕まえないぞ!
返し方: や、目の前の犯罪者今すぐでも捕まえれるぞ。もう弁護士先生呼んで刑事手続して良いぞ?

3.拒否した人は実際に刃物持ってる人います、あなたは覚醒剤持ってる可能性あります
返し方: 推定無罪原則によりそのような可能性がない。極論ではないけど、あなたは凶悪公務員犯罪の現行犯という可能性があるのでなく、あなたは実際に凶悪公務員犯罪の現行犯です。そもそもあなたがやってる犯罪行為は、刃物所持だの覚醒罪所持だのより何倍も重いぞ?他の人が悪いことやったから"じゃ、凶悪公務員犯罪に手を染めても良い”、な訳ないぞ?もう弁護士先生呼んで刑事手続して良いね?

4.私は犯罪行為を未然に防がないといけない
返し方: 私はあなたの凶悪公務員犯罪行為を未然に防がないといけない。私は税金を納めた市民として、公務員を監視し、その者による凶悪公務員犯罪を鎮圧するという法的権限があります。あなた個人の妄想は、凶悪公務員犯罪を正当化にする理由にはならない。

5.(容疑が晴れてない/不明点解明してないから/不審点解明してないから)返さない
返し方: あなたは司法試験受かったことなく、司法修習受けたこともない、容疑の有無を判断するという司法裁判権がない。容疑/不審点を決めつけた瞬間、あなたは名誉毀損という立派な犯罪行為に当たり、拘禁刑3年罰せられる。それに加え、令状なしの身柄拘束は特別公務員職権濫用罪に当たり、拘禁刑10年罰せられる。あなたは刑務所に13年住みたくないなら、今すぐでも犯罪行為やめたほうが良いぞ?

6.、、、、、、から(はい、分かりました/あぁ、そうですか/はい、さようなら)で、、、
返し方: 職質が拒否されたら、
"あぁ、そうですか”
"はい、分かりました”
"はい、さようなら”
で行かせないと、特別公務員職権濫用罪に当たり、拘禁刑10年罰せられる。これ以上犯罪行為辞めないと罪が重くなるので、犯罪行為すぐやめなさい。

7.あなたは受忍義務があります。
返し方: ありません。答弁の強要は公務員職権濫用罪に当たり、拘禁刑2年罰せられる。これ以上犯罪行為辞めないと罪が重くなるので、犯罪行為すぐやめなさい。

8.応じないと逮捕します(明らかに、確実に逮捕出来ない場合)
返し方: あなたは虚偽の説明で、私に法的義務がないことを強要してますね。これは公務員職権濫用罪に当たり、拘禁刑2年罰せられる。これ以上犯罪行為辞めないと罪が重くなるので、犯罪行為すぐやめなさい。

9.これはあなた個人の独自の思い込み/独自の見解
返し方: じゃ刑事告訴起こします。私独自の見解は正しいかないかを公開公平の裁判所で、司法試験受かった司法修習受けた裁判官の方にその司法判断を委ねるます。別に疚しいことがなければ、訴訟起こされたも別に困ることないね?公開公平の裁判所で、裁判官にあなた自身の無実・潔白を証明せよ。

10.名前教えてください
返し方: 勝手に教えてくれるのは自由ですが、今は名刺交換じゃないし教えない。教えないといけないという法的義務がない。

おまけに、実際に警官による凶悪公務員犯罪を撃退した動画をいくつか添付する。こいったシナリオを日常的にシミュレーションすれば、万が一の時必ず凶悪公務員犯罪者の撃退に役に立つと思う。少しでも凶悪公務員犯罪者に精神的圧力を掛けれれば、犯罪者を撃退する可能性が上がる。

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5.職務質問に遭った時最低限抑えておかないといけないこと

1.個人情報一切教えない
2.身分証を見せない
3.所持品一切見せない、検査させない
4.ずっと動いてる(同じ場所に留まらない)
5.2分以内に収まる
凶悪公務員犯罪者の要求に一つでも応じた場合、相手に犯罪行為の成功体験を与えたため、より深刻な被害に遭う可能性が跳ね上がる。なお、一つでも応じた場合4.は抑えることができず、凶悪犯罪者警官の共犯が集まって来る蓋然性が高まる。

6.職務質問に遭った時の対策(路上)

基本的に上記の内容をしっかりと習得すれば、99.9999%の場合は凶悪公務員犯罪者を撃退することが可能だ。予算もしあれば、顧問弁護士を雇うことはオススメ。万が一、上手く行けず凶悪公務員犯罪者集団に囲まれた場合、弁護士先生を電話すると助けられる場合がある。

7.職務質問に遭った時の対策(自動車)

運転中の場合: ガン無視し、絶対に交通違反せず通常運転すれば良い。10分ほど凶悪公務員犯罪者が諦める。

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駐車中の場合:
基本的に運転免許証の提示を求められるが、絶対に応じちゃいけない。
道路交通法により、交通事故か交通違反でない限り、免許証提示の強要が許されない。そいう時に提示しなくても、当然罰則がない。車内にいるだから、いつでもどこでも免許証提示の強要が許されるな訳ではない。それでも警官は免許証提示の強要を辞めない場合、公務員職権濫用罪に当たり、拘禁刑2年罰せられる。


道路交通法第95条-2
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

第六十七条 警察官は、車両等の運転者が第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで又は第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで及び第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

無免許運転、飲酒運転、過労運転に係る判断は、司法試験受かったことがない警官の妄想だけで自動的に認められるではないため、基本的に67-2の規定によりのみ免許証提示の強要が許される。


令状なしの強制車中捜索をされそうな場合は、上記の返し方で凶悪公務員犯罪者をかわせば良い。 
※呼気検査が認められ実施された場合、罰則あるため応じないといけないとされる。

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8.職務質問に遭った時の対策(自転車)

自転車防犯登録の照会を強要することができる、と警職法で定められない。
防犯登録は自転車を購入した時強制的に加入されたが、そのシールを剥がして良い。
照会の強要並びにそれを言い訳で身柄拘束をした場合、それは公務員職権濫用罪及び特別公務員職権濫用罪に当たる。

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9.職務質問に遭った時の対策(外国人)

在留カードの携帯義務があるが、いつでもどこでもその提示を強要することができるではありません。それを言い訳で職務質問の強要にエスカレーターする警官は少なくない。
入管法23-3
前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示(在留カードにあつては、在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)を求めたときは、これに応じなければならない。


犯罪的要件がない限り、警官は在留カードの提示を無限強要できるという職務の執行が許されない。それでも在留カード提示の強要を辞めない場合、公務員職権濫用罪に当たり、拘禁刑2年罰せられる。

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10.凶悪公務員犯罪に手を染めた警官に司法の制裁を与えるために

職務質問の強要及びそれに関する一連の凶悪犯罪行為をされそうな時に、しっかりと携帯カメラでその犯罪行為の証拠を保全しておく。凶悪公務員犯罪者の肖像権とかは一切関係ない。その後、犯罪行為の証拠を弁護士に提出し、刑事訴訟手続または民事(国賠訴訟)手続の検討をする。
凶悪犯罪行為に手を染めた警官個人(令状なしの身柄拘束など)に司法制裁を受けさせたい場合は、必ず刑事訴訟手続をしないといけない。不起訴の場合、検察審査会で再び起訴の可否を判断してもらうことが可能だ。

11.Q&A

Q: そしたら、警官はもう要らないね?
A:    交通取締、風俗店届出の受理、公衆衛生活動、無罪証明書の発行などの場合に警官が要る。なお、通報に応じて現行犯の逮捕、裁判官が逮捕状または捜索令状を発布した場合、その職務の遂行にあたって警察も必要ある。職務質問の強要という兇悪公務員犯罪やらないだけで、警官でなくなるのような結果には繋がらない。


Q: そしたら、どうやって犯罪者を見つかる?
A:    情報を収集し、それを検察及び裁判官の判断に仰ぐ。容疑があると認められた場合、捜査令状並び逮捕状が発布され、刑事訴訟法により刑事手続が始まる。職務質問の強要という兇悪公務員犯罪やらないだけで、犯罪者見つかれないな訳ではない。


Q: なぜ職務質問の強要などの凶悪公務員犯罪を、徹底的に撲滅しないといけない?
A: 公務員凶悪犯罪は、関係ない市民に波及する可能性が、一般人の犯罪より遥かに高いため、その撲滅の優先度が高い。


Q: 職務質問でたまたま全国指名手配犯を見つかった。やっぱり許したほうが良い?
A: 強盗された家宅は、たまたま全国指名手配犯の家でした。じゃ、強盗行為を許さないといけない、協力しないといけないという話になると、たまったものではない。

12.終わりに

凶悪公務員犯罪を見事撃退した方々は、既にたくさんいる。あなたも絶対にできる。このような凶悪公務員犯罪を徹底的に撲滅しない、萎縮させない限り、犯罪が減らず、治安が維持できない。


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