タイトルの話。
一番の理由は、一部連中の繰り返される犯罪行為である事は、公式で説明した通りです。一定の予算が確保可能な大規模イベントであれば、犯罪行為を防ぐための警備費を捻出できるかもしれませんが、スポンサーも居ない百人にも満たない小規模イベントではどれだけ人が来ようが、その費用だけで大幅な赤字。
そして、今回の原因はそれだけではありませんでした。
今回、中止した他の大きな要因としては、下記の二つもありました。
①小樽市の指定管理者「小樽ビル管理・えがおクループ」の社会常識のなさ
②(有料でのみ公開予定)
①について。
指定管理者の「小樽ビル管理・えがおクループ」は、組織的に行われた虚偽クレームの電話があった地点で、すでにあった貸出契約を中止すると一方的に通告してきました。そもそも、虚偽の電話は偽計業務妨害であり、集団だと脅迫に当たる可能性もあり、元来であれば警察に届ける等、それに屈さない断固たる対応が必要です。
そして、こちらが内容証明で「それは違法行為だ」という抗議を行ったら、さらに信じられない返事を頂きました。
・そもそも、まだ本契約をしていない(手元に契約書としか思えない書面があるにも関わらず。コピーもある)
・前回は説明なく商用で貸してなかったが、次回は商用の料金を払え(これも完全虚偽で、最初からイベント内容説明も、念のため商用イベントの料金支払いも行ってる。領収書にも記載あり)
法律が何だか分かってないのか、中学生以下の社会常識しかないのか。法知識以前に最低限の確認も行っていない、ありえない対応に言葉を失いました。
そもそも、小樽市市民会館系の建物は、小樽市の持ち物であり、公の建物です。地方自治法244条2項でも、正当な理由なく貸し出し拒否をするのは違法であると規定されていますし、判例もあります(上尾市「上尾市福祉会館事件」、表現の不自由展かんさいの事例等)。貸し出し拒否が認められるのは、警備を行っても防げない程に危険性が高い事が予測される場合や、泉佐野市であった、中核派等反社会的勢力の集会(1995年判決の泉佐野市民会館事件)等に限られます。
これは、弁護士の見解もそうでしたが、行政訴訟を行えば間違いなく勝てる案件です。
しかし、訴訟には時間と手間と予算がかかり、前記した通り小規模イベントであるため、大幅な赤字になります。
そこまでして行う意味があるとも思えず、過去借りた件もちゃんと調べずにいちゃもんをつけてきた件もあり、この地点で小樽市指定管理者の信頼はゼロになり、ここを借りるのは辞めようと思ったのも、中止につながった要因です。
もう1件、呆れる話があるのですが、諸事情でこれは有料でまた別の記事に書きます。