以下の文面を令和8年3月5日(木)に、厚生労働省大臣官房総務課の法務室の訟務担当(東京都千代田区霞が関1丁目2-2 中央合同庁舎第5号館)へレターパックで発信しました。
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パンデミック発生時に於ける不起訴合意書(案)
次にパンデミックが起きた時、厚生労働省(以下、乙)が封じ込めに失敗して百兆円以上の経済損失が発生し、感染を含む国民生活への影響を甲が被ったら、■■■■■(以下、甲)は乙に資産管理上の機会損失の賠償及び最低生活費の補償を求める。
但し、甲乙が以下の政策協定を結び、乙もしくは他の法人が開発目標を達成した場合、双方とも今後は本件について裁判内・裁判外の請求を行わない。
その場合に、甲は以下に挙げる自助行為をも放棄する。
記
(政策協定)
一 国民健康保険の70歳以上の保険適用から苦痛緩和以外を目的とする項目を外す。
二 小中学校の統合と高校の減少に伴って廃校した校舎をバイオAI関連の職業訓練校に転用して、産業振興する。
三 社会保障費の内訳の主な項目のうち、医療・介護の予算の過半数を職業訓練及び受講生への扶助に転換する。
(開発目標)
バイオ技術によって次の各号の目標を達成する。
一 パンデミックで発生する経済損失を1兆円以内に収める。
二 ヒトの頭部又は全身を現状有姿で長期保存できる臓器保存液を開発する。
三 療育手帳所持者へインターネットによる臓器提供意思登録の介助を保障する。
四 婦人生殖医療で用いる外用薬のうち、腟壁裂傷が塗布から24時間以内に完治する医療用医薬品を開発する。
五 医薬部外品として流通が可能な低侵襲の緊急避妊薬を開発する。
六 生物由来かつ医療での実用に堪え、保険適用される小型かつ侵襲性のあるバイオコンピュータを開発する。
(自助行為)
第一項 外国政府に自国民保護の口実を与える一切の行為。
二 在住する地域の地方自治体へ、外国人への生活保護給付を差し止めるよう要求する一切の行為。
第二項 人道支援等を標榜する国内外の準軍事組織を誘致する一切の事実行為。
二 外国領事館が当事国の国民及び移民を対象とする行政サービスの受給と、その代価である義務の承諾。
三 外国政府もしくは外国勢力に公職を委任する一切の契約行為。
第三項 感染症治療薬の購入と転売を目的とした、外国の経済団体への経済外の利益供与。
令和 年 月 日
署名(甲)
署名(乙)
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今後は、動きがあってもなくても、月例レポートの形式で毎月5日に経過を報告します。
乞うご期待。
