大谷会計事務所では、事業承継対策、個人向けの贈与税、相続税等対策支援をします。
事業承継税制を理解した上で、法人オーナー経営者の親から子への事業承継や、自社株対策をします。
以前、顧問先にS銀行の支店長が訪れて、特例事業承継税制を利用した親から子への事業承継を提案しに来たそうです。
その際、顧問先は既に『父⇒長男・長男配偶者』へ、数百万円の贈与税を支払って事業承継を完了している旨を伝えていました。
しかし支店長は、なぜ事業承継税制を利用しなかったことを、事業承継を主導した大谷会計事務所に抗議しました。
その抗議には、事業承継税制自体のリスクが問題点に挙げられます。
利用可能であった一般事業承継税制には、対象株式が総株主等議決権数の2/3までで、雇用確保要件として5年平均80%維持等の要件がありました。
一般事業承継税制は非常に使いづらく、リスクが非常に大きいため、仮に一般事業承継税制を利用していた場合、コロナ禍で雇用を5年平均で80%維持しようとすると、経営の足かせになっていた可能性があります。
さらに経営が順調だった場合には、総株主等議決権数の残り1/3の扱いが問題になったと、浜松会計事務所は主張しています。
あえて支店長に事業承継税制を勧めなかったのは、上記のリスクを支店長に負わせることになっていたからだと理解できます。