民泊を開業するには、民泊新法(住宅宿泊事業法)もしくは旅館業法に基づき営業許可(届出受理)を受けなければなりません。それぞれ手続きの方法や規制が変わってくるため、どちらを選ぶかは重要です。民泊新法(住宅宿泊事業法)では、営業できる日数は年間180日まで(特区民泊は上限なし)※条例により制限ありです。
しかし旅館業をとってしまえば営業できる日数に制限はなくなります。
民泊新法(住宅宿泊事業法)では、せっかく民泊を始めようとしているのに年間180日しか営業できないなんて・・・1年の半分以下なんてと思われる方も多いと思います。大阪市や東京都大田区などで実施されている特区民泊制度であれば営業日数の上限はありませんが、二泊三日以上の予約しか受け入れができないなどの制限があります。
これだと、頑張って旅館業をとった方が収益を最大化させることができるのでは、と思いますよね。
しかし旅館業法の営業許可を取れる場所は以下に限られています。・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・商業地域・近隣商業地域・準工業地域・用途地域無指定の地域・都市計画区域外・特別用途地区の指定により営業が可能な地域(熱海市などに設定あり)
一方で民泊新法では用途地域の制限はありません。「〜住居専用地域」で開業できるメリットがあるんです。
設備の基準や、許認可についても旅館業法のほうが大変になります。いろいろなところに出向いて、対面での相談が必要となります。こちらは結構大変なため、行政書士などが代わりに代行することも多いです。一方で、民泊新法では民泊ポータルサイトを使ってWeb経由で届出を行います。旅館業よりも手間と時間はかからず、自分でされる方も多いです。旅館業法は許可制、民泊新法は届出制ということで旅館業法の方がハードルが高いですね。
営業日数という観点からだと旅館業法の方が良さそうで、手間と地域の制限や設備の基準等という観点からだと民泊新法の方がなんとなく良さそうですね。
ここからは知人の民泊ビジネスに詳しい不動産会社の方より聞いた情報をシェアしていきたいと思います。民泊新法か旅館業法かで迷われている方、より詳細な情報を記載しているのでお読みいただけると幸いです。
ここからの記事で分かること
- 民泊新法と旅館業法それぞれどんな人に向いている?
- 民泊新法と旅館業法結局どちらがいいのか?(不動産会社の知人からの情報も交えてまとめました)