痴漢疑いで勾留が決まった場合の生活と対応
1. 勾留期間
- 裁判官が勾留を認めると 最長10日間 拘束されます。
- 検察官が延長請求を行い、裁判官が許可すればさらに +10日間(合計20日間) 拘束されることがあります。
- この間は自宅に戻ることはできず、警察署の留置場で生活することになります。
2. 勾留中の生活
- 基本的には留置施設での規則正しい生活となり、外部との接触は制限されます。
- 家族との面会や手紙のやり取りは、制限付きで許可される場合があります。
- 弁護士との接見(面会)は制限されないため、弁護士が唯一の自由な相談相手になります。
3. 取調べ
- 警察や検察から繰り返し取調べを受けます。
- 自分に不利な調書を作成される可能性があるため、事実と異なることは絶対に認めないことが重要です。
- 取調べ前後には弁護士に相談し、どこまで供述するかアドバイスを受けると安心です。
4. 弁護士の役割
- 勾留を不服として「準抗告」や「勾留取消請求」をしてくれる場合があります。
- 家族への連絡や差し入れの橋渡しも担ってくれます。
- 防犯カメラ映像や目撃者の証言の確保など、無実を立証するための調査活動を進めてくれます。
5. 勾留後の流れ
- 勾留満期の段階で、検察官は「起訴する」か「不起訴にする」かを決めます。
- 起訴されれば刑事裁判に進み、不起訴なら釈放されます。
- この起訴・不起訴の判断は、勾留中の弁護士の活動や本人の態度で大きく左右されることがあります。
補足
痴漢冤罪のケースでは「証拠不十分」による不起訴が出ることも少なくありません。 ただし、一度起訴されると有罪率は非常に高いため、勾留段階での弁護士による働きかけが最大の分かれ道になります。