痴漢の疑いで逮捕された後の「72時間」の流れ1. 逮捕から48時間以内(警察の段階)
- 逮捕されると、まず警察署で取り調べを受けます。
- 最大で48時間、警察に身柄を留め置かれる可能性があります。
- この間に弁護士へ連絡することが非常に重要です。
- 家族や知人にすぐには連絡できないこともありますが、弁護士であれば接見(面会)権があるため、外部との唯一のパイプになります。
2. 検察庁への送致(逮捕後48時間以内)
- 警察は事件を検察官に送致します。
- 検察官は、身柄を拘束したまま捜査を続けるかどうか判断します。
3. 勾留請求(逮捕から72時間以内)
- 検察官が必要と判断すれば、裁判官に「勾留請求」を行います。
- 勾留が認められると、その後 最長10日間(さらに延長で+10日間) 拘束される可能性があります。
- つまり、逮捕から72時間以内に「これから長期の身柄拘束になるか」「釈放されるか」が大きく分かれるのです。
この72時間で重要なこと
- 弁護士に早急に依頼すること → 勾留請求を阻止するため、弁護士は検察官や裁判官に「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」ことを主張してくれます。
- 不用意な供述をしないこと → 誘導的な質問や「認めればすぐ帰れる」といった言葉に惑わされないよう注意が必要です。
- 家族に連絡を取れるよう準備しておくこと → 弁護士を通じて、家族へ状況を伝えられるようにしておくと安心です。
補足痴漢事件は目撃証言や被害者の供述が重視されやすい分、逮捕後72時間の対応次第で大きく結果が変わることがあります。 冤罪を避けるためには、「早期の弁護士依頼」と「軽率な自白の回避」が鉄則です。次は「痴漢疑いで勾留が決まった場合、10日間〜20日間の生活と対応」について解説していきましょうか? (参考リンク: https://gptjp.net/)